成年後見人と身元保証人の違い
成年後見人と身元保証人は似たような役割を担う存在だと思われている方もなかにはいらっしゃいますが、両者には明確な違いが存在します。
その違いがどのようなものであるかについて述べる前に、成年後見制度についてまずはご一緒に確認してみましょう。
成年後見制度について
成年後見制度とは、加齢や認知症等によって健全な生活を送るために欠かせない判断能力が低下している方を保護するために定められた制度です。法律行為となる契約や判断等をご本人に代わって行うために、家庭裁判所が後見人を選任します。
身元保証人を用意する必要のあるすべてのご高齢の方がこの制度を利用しなければならないのかというとそうではなく、対象となるのはあくまでも判断能力が低下している方です。
両者の違いは判断能力の有無と就任方法
結論から申しますと、成年後見人と身元保証人の大きな違いはご本人の判断能力の有無と就任方法です。成年後見人はご自分で法的な契約や判断ができない方を保護することが目的であり、家庭裁判所の選任によって就任します。
対して家族のように寄り添いながらご高齢の方と意思疎通を図り、日常生活におけるサポートを行う存在である身元保証人は、信頼関係にもとづいて契約を結ぶことにより就任となります。ご高齢の方を支援するという点では共通している両者ですが、このように明確な違いが存在します。
なお、成年後見制度の利用に際しては、家庭裁判所が医師の診断書をもとにご自分で判断できない状態が事実であるかどうかを慎重に見極め、人権侵害についても確認したうえで選任を行います。
身元保証人はお元気なうちから利用できますが、成年後見人は判断能力が低下してからでないと対応してもらうことはできません。どちらが必要かについてはご事情やご状況等によって異なりますので、まずは一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸の初回無料相談会にてお気軽にご相談ください。
初回無料相談の段階から身元保証のプロが対応し、お客様のお話を詳しくお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いませんので、遠慮なさらずにお聞かせください。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸のスタッフ一同、神戸・加古川の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。