成年後見について
人生100年時代といわれる昨今、老後をどのように過ごすべきかについて考える機会は以前に比べて増えてきたのではないでしょうか。その際に多くの方が危惧される問題として挙げられるのが、判断能力が著しく衰えてしまう認知症の発症です。
認知症はご高齢になるほど発症するリスクが高まる症状であり、認知症を患ってしまった場合にはこれまで通りの生活を送ることは困難だといえるでしょう。
そのような状況に陥ってしまった際に利用できるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は認知症のみならず、精神障がい等によって判断能力が低下した方の保護を目的としており、ご本人の代わりに財産管理や生活支援等を行ってくれます。
成年後見制度では制度の対象となる方を成年被後見人、財産管理や生活支援等を行う方については成年後見人と呼称します。
なお、成年後見制度は2種類に分かれており、「任意後見」と「法定後見」があります。どのような違いがあるかについては以下にてご説明させていただきます。
事前に契約を結ぶ「任意後見制度」
ご自身の意思で後見人を指定できる制度であり、後見人をお願いしたい方とご本人の間で任意後見契約を結びます。公正証書にて契約書を作成する際に後見人の指定やお願いしたい内容等を明記しておくことで、判断能力が低下した場合には契約内容通りに後見人が代行してくれるというものです。
ただし、任意後見契約を結ぶにはご自身の判断能力が十分あることが条件となります。
家庭裁判所が選任する「法定後見制度」
ご自身の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が選任した援助者(後見人)が財産管理や生活支援等を代行する制度です。利用するには家庭裁判所へ申し立てを行わなければならず、ご本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助、いずれかに区分されます。
法定後見制度における援助者は家庭裁判所が選任するため、ご自分で決定することはできません。
成年後見人と身元保証人は別の役割を担う存在
成年後見人も身元保証人も「ご高齢の方を支援する」という意味では類似しているといえるかもしれませんが、その役割は大きく異なります。
成年後見人はご本人に代わって介護施設等や病院に対する費用の支払いはできますが、滞納があった場合には対応することができません。これは成年後見人が身元保証人や連帯保証人に就任できないことが関係しており、成年後見人だけでは入居時・入院時の手続きを進めることは困難だといえるでしょう。
その点、ご本人の身元を保証するために依頼する身元保証人は連帯保証人として債務を負う立場でもあるため、施設や病院にしてみてば必要不可欠な存在だというわけです。
このように両者の役割は似て非なるものですので、成年後見制度をすでに利用していたとしても身元保証人が必要となるケースは少なくありません。不安のない老後を送りたいとお考えの方は、お元気なうちに身元保証の契約についても検討されることをおすすめいたします。
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