身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

協会認定 上級身元保証相談士
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078-200-2555

受付時間:9時00分~20時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と医療同意について

身元保証人はご契約者様の生活支援や財産管理、各種手続きなど、多岐にわたる身元保証業務を担う存在です。しかしながら第三者という立場に変わりはなく、ご契約者様が入院中に意識がない、あっても判断能力がない状態となった場合、治療方針の決定や同意などについて身元保証人が勝手に判断することはできません。

これらの判断は通常、ご家族やご親族に求められるものですが、そのような存在が身近にいらっしゃる方ばかりではないのが実情です。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸ではご契約者様の身にもしものことがあった際にも迅速に対応できるよう、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」という契約書を当協会との間で交わしていただくことをお願いしております。

こちらは身元保証に関する契約を結ぶ際に公正証書で作成させていただくものであり、この契約書を交わすことで当協会が治療方針の伝達や手術の同意等を行えるようになります。

意志表示宣言書の内容とは

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を作成する際に下記のチェック表を使用し、ご契約者様が希望される医療・介護に関する方針等について詳しくお伺いしております。

主なチェック項目は延命治療の方向性についての内容となっていますが、食事がとれなくなった場合や呼吸状態が悪化した場合など、医療現場において実際に判断が求められるケースについてもしっかりとお伺いさせていただきます。どうぞ安心して当協会にお任せください。

尊厳死協会の会員証と身元保証の関係について

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では、「日本尊厳死協会」の会員となっている方から身元保証サービスのご依頼をいただくこともあります。日本尊厳死協会の会員となっている方は会員証を所持しており、こちらを明示することで、ご自分の身にもしものことがあった際には延命措置を望まない旨を伝達するという仕組みです。

ご契約者様にとって終末期医療の方針に関する意思表示を会員証の明示により行うことは、大いに意義のあるものだと思われます。しかしながら、希望される治療方法について具体的な記載のない会員証の明示だけでは医療の判断ができないと、医師から医療措置について同意等を求められるケースも少なくありません。
身元保証サービスを利用されているご契約者様の多くはご家族やご親族がいない、いても頼ることができないという方ですので、そのような場合には当協会が身元保証人として対応することになります。

日本尊厳死協会の会員であることから、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言は不要」という方もなかにはいらっしゃいます。しかしながら一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では医療措置に関する判断に誤りがあってはならないと考えておりますので、意思表示宣言に関しては必ず作成していただくことをお願いしております。

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では身元保証の仕組みや料金等についてわかりやすくご説明するために、個別の無料相談会を開催しております。無料相談会の時点から身元保証のプロが懇切丁寧にご対応させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお話しください。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸のスタッフ一同、神戸・加古川の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。