「身元保証に関する法律」について
「身元保証に関する法律」が定められた目的は、身元保証の対象者を保護することにあります。その内容の多くは就業する際の身元保証についての規定であり、昭和初期に設けられた法律であることから、高齢者施設等の入居時・病院時における身元保証についての言及は見受けられません。
しかしながらこの法律に関する別記載は現行法になく、法的な解釈を行う際の基礎として今もなお用いられているのが現状です。昭和初期の内容から改正されていないため解読するのは難しいかと思われますが、どのようなものであるか、参考までに以下をご覧ください。
身元保証に関する法律(昭和八年 四月 一日 法律第四十二号)
※以下引用になります
〔第1条〕
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
〔第2条〕
身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
二 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ〔第3条〕
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ〔第4条〕
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
〔第5条〕
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
〔第6条〕
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
上記の条文内に明記されているわけではありませんが、身元保証人は身元保証の対象者に関するすべての連帯保証債務を負うわけではないと解釈することができるのではないでしょうか。
身元保証について詳しく知りたい方や不明点等がある方は 一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸まで、まずはお気軽にご相談ください。神戸・加古川の皆様の不安を少しでも解消できるよう、身元保証のプロが親身になってご対応させていただきます。