身元保証と6つの公正証書
法に基づいて身元保証業務を行うために、当協会では「6つの公正証書」の作成をお願いしております。全ての公正証書が調った後に、身元保証の契約を行っておりますのでご了承ください。
こちらでは、6つの公正証書とそれぞれの契約書の役割について、ご説明させていただきます。
事務委任契約書
日常生活の事務代行や各種支払代行などを法的にサポートできるよう、必要な契約が「事務委任契約」です。
例えば、金融機関に対し代理人届を提出し、日常的な支払いが滞りなく行えるようにします。また、ご本人の状況に応じて通帳や証書といった書類を、お預かりする場合もあります。
任意後見契約書
成年後見制度の仕組みの一つである「任意後見契約」は、認知症等を理由に判断能力が低下した方が安心して日常生活をおくれるよう、事前に法律上の手続きや生活の支援をお願いする人を決めておくための契約です。
認知症等の発症に備え、財産管理や身上監護に関する委任契約を結んでおきます。
預託金に関する財産管理契約書
ご逝去後に際しては「葬儀や供養の費用」「お部屋の片付け費用」が必要であり、また死後事務を第三者に依頼する場合には「専門家の報酬」についても考えなければなりません。それらを信託口座にて事前にお預するための契約書が「預託金に関する財産管理契約書」です。
信託口座は不正出金を抑止することを目的に、第三者機関への申請がなければお金を動かせない仕組みとなっています。また、倒産隔離機能もあるため、万が一の場合も安心です。
医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書
ご自身で医療や介護に関する方針を伝えられなくなる事態に備えて、医療に関する方針や希望を事前に残しておく必要があります。それが「医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書」です。
なお、宣言書には誰に意思表示を代行してもらうかについても記載します。
公正証書遺言
遺言書を作成すれば、不動産や預貯金といった自分の遺産を「誰に」「何を」「相続させるのか(遺贈するのか)」を自分自身で決められます。
遺言書があれば、相続開始後に相続人による話し合い(遺産分割協議)を行うことなく、遺産を遺言者が希望する方に渡すことができます。
死後事務委任契約書
亡くなった後に必要となる事務手続きは多岐に渡ります。頼りにできるご家族やご親族がいない方は、生前に死後事務委任契約書を作成しておけば「葬儀・供養の手配」「入居施設の退去手続き」等を第三者に委任することが可能です。