身元保証をご依頼いただく際の流れ
身元保証サービスを検討されている方のなかには、「身元保証人の役割は書類上に署名・押印するだけ」と思われている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような依頼を請け負っている身元保証会社もあるのは事実ですが、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸ではご契約者様に安心した老後をお過ごしいただけるよう、身元保証人としてさまざまなサポートを行っております。
では実際に一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸へ身元保証業務をご依頼された場合には、どのような流れで身元保証業務の契約を行うことになるのでしょうか。以下にご説明させていただきますので、ご依頼を検討する際の参考になさってください。
(1)無料相談にてヒアリング
お客様がどのような身元保証業務のサポートを希望されているのかを詳しくお伺いするために、当協会の無料相談をまずはご利用いただいております。お客様の現在のご状況やご要望等をお伺いしたうえで、身元保証相談士®が最も適したプランをご提案・ご説明いたします。
プランの内容や料金等にご納得いただけたお客様には、身元保証業務に際して必要な契約を結ぶための手続きに移行していただきます。
(2)身元保証契約における事前準備
戸籍調査によって推定相続人を把握
身寄りのいない方からのご依頼が大半となる身元保証業務ですが、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では戸籍調査を通じて、ご家族やご親族の有無について把握させていただきます。
この戸籍調査は当協会が身元保証業務を代行するにあたって、お客様のご家族やご親族とトラブルになるような事態を回避するために行うものです。
財産調査にもとづいてライフプランを作成
身元保証人はお客様が高齢者施設等や病院の費用を滞納された際には、連帯保証人としてご本人の代わりに支払う立場となります。それゆえ、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では身元保証業務に関する契約を結ぶ前に、お客様の所有している財産の調査をさせていただいております。
今後のライフプランにつきましては財産調査の結果を踏まえ、お客様のご要望や入居・入院に必要な費用等を考慮したうえでご提案・作成いたします。
基本契約の締結
戸籍調査による推定相続人の把握、財産調査、ライフプランの作成まで完了した後は、身元保証業務を行うに際し必要となる契約書を用意するための基本契約の締結に移ります。
(3)身元保証業務に必要な契約書の作成
身元保証人として身元保証業務を行うにあたって、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では、以下に挙げる6つの契約書を公正証書にて作成することをお客様にお願いしております。
事務委任契約
日々の生活で必要となる事務手続きや支払い等を、法的にお手伝いできるようにするための契約です。身体の自由が利かなくなったり、高額な金銭を持ち込むことができない高齢者施設等に入居したりする場合に有効な契約となります。
預託金に関する財産管理契約
当協会では、お客様が亡くなった後で必要となる費用(預託金)を管理するために締結させていただきます。
医療、介護等における「いざという時の意思表示宣言」
お客様が希望する治療・介護方針を医師に伝達するために結ぶ契約です。この契約により、意識がない、あっても意思表示ができない状態に陥った場合、事前にお伺いした内容に沿って治療・介護を進めてもらうことが可能となります。
任意後見契約
お客様が認知症等を発症し、ご自分で判断することが困難となった場合、後見人がご本人の代わりに財産管理や生活支援等を行えるようにする契約です。
死後事務委任契約
葬儀・供養の手配や役所での諸手続き、住居の明け渡し・遺品整理など、お客様がお亡くなりになった後に発生する各種事務手続きを執行するための契約です。
公正証書遺言
ご逝去後、お客様が所有している財産を希望通りに分配するために作成いただくもので、確実に残すことができる「公正証書遺言」でお願いしております。
(4)身元保証契約の締結
6つの契約書の作成が済みましたら、最後に身元保証契約の締結を行います。なお、高齢者施設等への入居につきましては施設利用費2か月分(食費込み)をお振り込みいただいた段階で入居可能となります。
上記すべての流れを経ることで、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸が身元保証人としてお客様をさまざまな形でサポートできるようになります。当協会では身元保証についてわかりやすくご説明するために個別の無料相談会を開催しておりますので、より詳しく知りたいという方はぜひお気軽に一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸までお問い合わせください。