高齢者施設への入所にともなう財産管理
高齢者施設への入居にともない悩まれる方が多いのが、本人の財産管理をどうするかについてです。多くの高齢者施設では、施設内で盗難などのトラブルが発生しないよう、最低限の現金以外は施設に持ち込まないようルールを設けています。
それゆえ、本人が認知症などを発症しておらず金銭の管理ができる状態であったとしても、施設内で財産を管理することは難しいでしょう。
また、施設の立地によっては銀行やATM等の金融機関が徒歩圏内にないこともあり、好きな時にお金を引きだせない可能性もあります。
家族や親せきが身近にいる方なら良いのですが、身元保証を検討される方には気軽にお願いできる親族がいらっしゃらないため、何かと不便に感じてしまうかもしれません。
このように施設入居後の財産管理についてお悩みの方は、身元保証人との間で「財産管理事務委任契約」の締結を検討してみてはいかがでしょうか。
「財産管理事務委任契約」を結べば、財産管理に関係するお願いしたいことを信頼する人に委任できるようになります。
財産管理事務委任契約とは
財産管理事務委任契約は、前述のとおりご自身の財産管理に関係する事務手続きを第三者に委任するための契約です。この契約は内容や権限の範囲について自由に設定ができ、また契約の効力は本人と受任者(代行する人)との合意のみで成立が可能となります。
例えば「月に1度は財産に関する報告をしてほしい」「口座の管理は○○銀行に限定したい」といった要望も、契約書に記載すれば実現できます。
なお、財産管理事務委任契約とよく比較される「成年後見制度」でも、成年後見人が財産管理を担うため、「それでよいのでは…」とご質問いただくことがあります。
しかし、「成年後見制度」は本人の判断能力が低下した場合にしか利用できません。財産管理事務委任契約は本人の判断能力に問題のない時点から第三者に財産管理を委任することができるので、施設入居による財産管理の方法を検討されている方にとって有意義な方法ではないでしょうか。
上記契約の詳しい内容を知りたいという方は、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸の初回無料相談をご利用ください。