身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

協会認定 上級身元保証相談士
MENU

078-200-2555

受付時間:9時00分~20時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と財産管理について

身元保証人の大切なお仕事のひとつとして、ご本人様の財産管理があります。
身元保証における財産管理は当協会が提供するサービスである「見守り業務」とも密接な関係にあるため、身元保証人をお受けする際には見守り業務とともに、必要な範囲の財産管理を行わせていただきます。

身元保証人は日常生活を送るうえでの手続き等を担う立場であることから、業務をスムーズに行うために財産の管理についてもある程度の権限を必要とします。
それゆえ当協会がお客様と締結する「事務委任契約」には日常生活の事務代行の内容とともに財産管理についての項目も記載させていただいておりますのでご了承ください。

当協会が行う3つの見守り業務について

見守り業務1「事務管理」

身元保証契約を結ぶ前段階としてお客様と結んだ事務委任契約に沿って、小口等の財産管理、郵便事務等の日常生活に関する事務を当協会が代行いたします。

見守り業務2「訪問支援」

当協会では身元保証契約を締結しているお客様の健康状態や介護の必要性を確認するために、定期訪問を行っております。また、緊急事態(緊急の入院等)が起きた際にはかけ付け、事務手続き等を当協会にて対応いたします。

見守り業務3「日常支援」

介護施設等の入居や、その後の定期的な支払いをはじめ、本人が望む生活を送るうえ必要不可欠な各種事務手続きを当協会が代わりに行います。

上記の3つの見守り業務を問題なく執行するためには、手続きを代行するための権限を契約にて身元保証人に委任してもらう必要があります。それゆえ当協会では身元保証人をお受けするにあたり、あらかじめお客様との間でそれらの権限を付与する事務委任契約を結ばせていただいております。

なお、事務委任契約とは別に、ご逝去後の事務手続きを代行するための実費や費用をお預かりするための契約である財産管理委任契約の締結についてもお願いしております。

預託金に関する財産管理委任契約とは

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸ではお客様のご逝去後に発生する死後事務の費用を事前にお預かりさせていただきます。そのお預かりの契約としてご本人様と結ぶ契約が財産管理委任契約です。
お預けいただいたお金については当協会でも自由に扱えないよう、第三者機関が開設した信託口座にて管理し、ご逝去後までは払い出しができないようロックされるためご安心ください。

預託金の内訳

  • 葬儀費用や供養の支払い
  • 入院費の精算
  • 施設や住宅等の片づけ、家具の処分
  • ライフライン(光熱費や携帯電話料金等)の支払い 他

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では身元保証サービスのご提供に際して、上記2つの契約を含む、公正証書による6つの契約書の作成をさせていただきます。

身元保証人お探しの方はお気軽に、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸までお問い合わせください。

身元保証のことならおまかせください!
身元保証のことなら 一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸 におまかせください!

078-200-2555

9時00分~20時00分

078-200-2555

タップすると電話がかかります

9時00分~20時00分

上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。