事務委任契約とは
事務委任契約とは、日常生活における事務手続きや財産の管理を第三者に委任するための契約です。
類似する契約として「死後事務委任契約」がありますが、こちらは葬儀の執行や入院費の精算など、死後に必要な事務の代行を委任すための契約であり、事務委任契約とは異なります。
また第三者による財産管理方法として「成年後見制度」の利用がありますが、事務委任契約は本人の判断能力がしっかりしていても契約を開始できる点において、大きな違いがあります。それゆえ以下のような場面においては事務委任契約の検討がおすすめです。
- 高齢者施設への入居にともない、身元保証および財産管理を任せたい
- 身体的な理由により日常生活を送るのが難しく、第三者に身の回りの世話をお願いしたい
- 遠方にすむ親の財産管理を第三者に委任したい 等
事務委任契約の特徴
事務委任契約の内容は本人と事務を代行する受任者の間で自由に決めることができます。ご自身で行いたいことや、財産管理の権限の範囲に関して制限をかけることも可能なうえ、「月一度は財産管理の報告を行う」などの希望も盛り込めます。
事務委任契約で代行してもらえる手続き等
高齢者施設への入所や退所の手続き
病院等への入院手続き
介護サービスの契約、支払い
保険の加入や保険金の請求手続き
賃貸不動産から生じる家賃収入の管理
自宅の家賃、ライフライン等の支払い
預貯金口座への入金、出金
税金の申告、納税 他
さまざまな手続きの代行を可能とする事務委任契約ですが、認知症等により判断能力が欠けた状態となった後では契約を結ぶことができません。
事務委任契約をお考えの方は、その点に注意してご検討ください。
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