法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などによって判断能力が不十分な方に対して保護や支援を行う成年後見制度のうちのひとつです。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
こちらのページでは法定後見制度についてご説明します。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度は認知症や精神障害などにより、ご本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申し立てを行うことにより、成年後見人を選任してもらいます。選任された後見人はご本人の財産の管理や、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、契約・支払いなどを行います。成年後見人の申立てはご本人のほか、ご家族、検察官などが行うことができます。
一方、任意後見制度はご本人の判断能力がはっきりしているうちにあらかじめ後見人を選任しておき、実際にご本人の判断能力が不十分になった後に後見人がご本人に代わって財産管理や生活支援等を行います。
法定後見制度とは
法定後見制度はご本人の判断能力の程度によって、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が設けられており、それぞれ援助者の名称が異なります。ご本人の判断能力の程度については医師の診断書を家庭裁判所へ提出し、家庭裁判所にて判断されます。
「後見」制度
判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護・支援するための制度です。援助者は成年後見人と呼ばれ、成年後見人は本人に代わって契約などの法律行為を行うことができます。
「保佐」制度
判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。お金を借りる、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為のうち、ご本人が希望する行為についてのみ援助者である保佐人に代理権が与えられます。
「補助」制度
軽度の精神上の障害などにより、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用することで家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権・代理権を与えることができます。