任意後見制度
成年後見制度とは認知症等を起因とする判断能力の低下がみられる方の保護や支援を目的として定められた制度であり、「任意後見制度」と「法定後見制度」が存在します。
当然のことながら2つの制度には違いがありますが、このページでは任意後見制度に絞ってご説明させていただきます。
「任意後見制度」はご自分で後見人を選任できる
成年後見制度のひとつとなる「任意後見制度」は、判断能力が十分ある方が将来の備えとして、ご自分の意思で後見人を事前に指定しておける制度です。判断能力が不十分となった際には指定した後見人がご本人の代わりに、財産管理や生活補助等を行います。
任意後見人に代行してもらえる内容については以下の通りです。
財産管理
公共料金の支払いや年金の受け取り、預金通帳・不動産・各種権利証等の管理など
身上監護
要介護認定の申請、施設入居や病院入院時の手続き・支援など
任意後見制度を利用するには「任意後見契約」を締結する必要があり、ご本人と後見人に指定した方との合意によって成立します。ご自身が安心して老後のことを任せられる方であればどなたにお願いしても構いませんが、破産者や未成年者を任意後見人に指定することはできないため注意しましょう。
契約の効力が生じるのは契約者の判断能力が衰退した後
任意後見制度は判断能力が不十分となった方の保護や支援を目的とした制度であるため、ご本人の判断能力が衰えてからでないと後見人が各種業務を行うことはできません。
また、契約の効力が生じるのは任意後見人を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任してからであり、そのためには任意後見監督人選任の申し立てを行う必要があります。
選任の申し立てができるのはご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のみです。
任意後見契約は法律行為となるため、判断能力が低下した時点では残念ながら契約の締結はできません。ご自分が希望する後見人に老後の財産管理や生活支援をお願いしたいとお考えの際は、できるだけ早いうちに契約を締結するように心がけましょう。