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成年後見制度

高齢者施設の入居時や病院の入院時における各種手続き・財産管理などをご自分で行える状態であれば良いですが、認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には誰かに頼らざるを得ない状況だといえます。

そのような場合に有効な手段となるのが「成年後見制度」の利用です。成年後見制度とは認知症や精神障がい等によって判断能力が十分でない方に代わり、選任された後見人が財産管理や生活支援等を行う制度のことをいいます。
後見人を選任してもらうには家庭裁判所に申立てを行う必要があり、第三者として弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースも存在します。

成年後見制度が利用される具体的な事例については以下でご説明いたしますので、ご一緒に確認していきましょう。

成年後見制度が利用される事例

認知症を患った方が相続人に含まれている

遺言書を残さずにご家族が亡くなった場合、その方(被相続人)が所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」によって分割方法を決定する必要があります。
その際に問題となるのが、認知症を患っている相続人の存在です。認知症を患っている方は法律行為にあたる遺産分割協議には参加できないため、成年後見制度を利用して後見人を選任してもらいます。
選任された後見人がご本人の代わりに参加することで、遺産分割協議を進められるようになります。

認知症の方が介護施設への入居を希望している

ご高齢の方がご自分だけで生活することに限界を感じた場合や、転んでけがを負ってしまった場合などに検討されるもののひとつに、老人ホームや介護施設等への入居が挙げられます。
ご高齢になると施設探しをするのも容易ではなく、認知症を患っているとなればなおさら、ご自分に合った施設を探すのは困難どころの話ではないでしょう。施設が見つかったら見つかったで入居金の用意や各種手続きなどに追われることになりますし、それらをひとつひとつ確実に進めていくには十分な判断能力が必要です。
このようなケースにおいても成年後見制度を利用すれば、入居の際の手続きや生活支援等を後見人に代行してもらうことが可能です。

認知症は年齢を重ねるにつれ、発症率が高くなる症状のひとつです。いつ何時発症したとしても困ることがないように、判断能力が十分ある段階からきちんと生前対策を講じておくことが安心した老後へとつながります。
成年後見制度について詳しく知りたいという神戸・加古川の皆様は、身元保証のプロであり法律の専門家でもある一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸まで、まずはお気軽にご相談ください。

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