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死後事務について

神戸・加古川の皆様、ご自身がお亡くなりになられた後に生じる事務手続き(死後事務)にはどのようなものがあるのか、ご存知でしょうか。
広く知られているものとしては葬儀・供養が挙げられますが、そのほかにも役所での諸手続き各種契約の解約・精算など、多岐にわたる手続きを行う必要があります。

死後に生じる事務手続きを行うのはご家族やご親族であることが一般的ですが、そうした存在がいらっしゃる方ばかりではないのが実情です。少子超高齢化が進む現代において独り身の方やお子様のいらっしゃらない方も珍しくなく、そのような場合にはご自分の死後のことについてどうすれば良いのか、不安を覚えてしまうことでしょう。

また、ご家族やご親族がいたとしても関係が良好ではない、迷惑はかけられないなどという理由から、死後の事務手続きをお願いすることをためらう方もいらっしゃいます。
いずれにせよ死後に生じる事務手続きを放置すると、それこそ周りの方に多大な迷惑をかけてしまうことになります。もしもの場合に備えてお元気なうちに、死後の事務手続きをどなたにお願いするべきか、検討されることをおすすめいたします。

死後に生じる主な事務手続き一覧

葬儀供養 ・死亡確認
・死亡診断書の手配
・火葬許可証の手配
・葬儀社の手配
・関係者連絡
・葬儀供養の日程連絡
・葬儀、火葬の立会
・納骨、埋葬
精算代行 ・入院費用
・葬儀費用
・火葬場での火葬費用
・埋葬費用(永代供養)
・光熱費、携帯電話等の一切の支払い
その他 ・健康保険証の返納
・葬祭費の請求
・払い過ぎた医療保険料の返還請求
・払い過ぎた医療費の返還請求
・年金受給停止手続き
・未支給年金の受給手続き
・介護保険料の返納手続き
・払い過ぎた介護保険料の返還請求
・マイナンバー返納手続き
・身体障害者手帳の返納手続き

これらの死後の事務手続きを第三者にお願いしたいとお考えの際は、不要なトラブルを回避するためにも、死後の事務手続きをお願いする方を明記した死後事務委任契約書を作成しておきましょう。口頭でのお願いは金銭トラブルを引き起こす可能性がありますし、ご自身の財産を第三者が管理・処分等を行うには法的な権限が必要です。

死後事務委任契約とは

ご自身が亡くなった後で生じる各種事務手続きを委任するために、第三者と結ぶ契約のことを「死後事務委任契約」といいます。法的な手続きであることから、認知症や精神障がい等により判断能力の低下がみられる際には契約できないため、注意が必要です。
死後の事務手続きをご家族やご親族以外にお願いしたいという方は、お元気なうちに検討・契約するよう心がけましょう。

まだまだお元気な方にしてみれば、「今から亡くなった後の対策を考えるなんて…」といった気持ちもあるかと思います。しかしながらいつ何時ご自分の身にもしものことがあるかはわからないものですし、あらかじめ対策を講じておくことで安心した老後を送れるようになるのは確かです。

身寄りのいない方や身近に頼れる方がいらっしゃらない神戸・加古川の皆様の老後に対する不安を少しでも解消できるよう、一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸の専門家が懇切丁寧にサポートさせていただきます。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸は身元保証のプロであると同時に、法律の専門家でもあります。初回相談は無料でご対応させていただいておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸の専門家およびスタッフ一同、神戸・加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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