家財道具の処分について
ご自分の身にもしものことがあった場合に気になることのひとつに挙げられるのは、家財道具の処分ではないでしょうか。長いこと生活をともにしてきた家財道具には愛着があるでしょうし、生前のうちに処分するのは気が進まないという方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら家財道具をそのままにしておくと、残されたご家族やご親族に迷惑をかけることになってしまいます。ご自分で動けるうちに少しずつで良いので、あらかじめ整理しておくことをおすすめいたします。
このように、もしもの場合に備えてご自分が所有している財産や家財道具などを整理することを「生前整理」いい、広く知られている断捨離のひとつでもあります。
思い出の品や愛着のある生活用品・家財道具等は、いざ整理するとなるとなかなか進まないものです。現時点では処分しなくて良いと考えるものもあるかと思いますので、その際は誰にどのように処分してもらうかということを明確にしておくと良いでしょう。
また、ご自身のお住まいが賃貸住宅や高齢者向け施設等の場合には、お亡くなりになった後、早急に明け渡す手続きを行わなければなりません。生前整理によって家財道具の処分等がされていないとなると、お世話になった大家や施設の職員などに多大な迷惑をかけることになるでしょう。
このような事態を引き起こさないためにも、ご自分のできる範囲で生前整理を進めていくことが大切です。
家財道具を処分する際のポイント
では、家財道具を処分する際にはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
そのポイントについては以下の通りです。
- ご自分が亡くなった後に家財道具の処分をお願いできるよう、第三者と「死後事務委任契約」を締結する
- 処分にかかる費用等の支払いを代行してもらえるよう、第三者と「財産管理契約」を締結する
- 家財道具の処分を代行業者に依頼する場合は、報酬や対応内容等についてあらかじめ確認しておく
死後事務委任契約でお願いしたい内容はご自分の状況等に合わせて決定できるため、生前にきちんと契約を締結しておけば家財道具の処分も希望通りに進めてもらえます。
なお、家財道具の処分にかかる費用は高値となるケースも珍しくなく、見積額通りでは足りなくなる恐れもあります。金銭を用意する際は見積額より多めにしておくと良いでしょう。
神戸・加古川の皆様、死後に生じる事務手続きを友人や知人などに口約束でお願いしているという方もなかにはいらっしゃるかもしれません。しかしながら法的な権利を持たない第三者が死後の事務手続きを行った場合には横領とみなされる可能性があるため、避けたほうが賢明です。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では「ご家族のように寄り添う」ことをモットーに、家財道具の処分といった死後の事務手続きはもちろんのこと、身元保証に関する業務を幅広くお手伝いさせていただいております。
ご自分の身にもしものことがあった際に頼れる方が身近にいらっしゃらないという神戸・加古川の皆様は、身元保証のプロである一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸まで、ぜひお気軽にご相談ください。