死後事務委任契約について
核家族化が進む現代において、最期の時をおひとりで迎える方は増加傾向にあります。
そのなかで生前対策のひとつとして関心を集めているのが、死後の事務手続きを第三者に代行してもらう「死後事務委任契約」です。
事務手続きが生じるのは何も生前だけではなく、ご自分が亡くなった後にも葬儀や供養、ライフライン等の解約など、さまざまな事務手続きを行う必要があります。これらの事務手続きはご家族やご親族が対応することになりますが、身寄りのいない方や身近に頼れる存在がいない方などはそういうわけにはいきません。
そのような場合に適しているのが死後事務委任契約であり、契約を結ぶことでご自分の死後に生じる各種事務手続きを第三者が代行してくれます。
死後事務委任契約は法的な手続きとなるため、判断能力が十分ある状態でないと契約することはできません。認知症を発症するリスクは加齢とともに高まりますので、死後事務委任契約の利用をお考えの際は早急に取りかかることをおすすめいたします。
死後事務委任契約において依頼できる内容とは
死後事務委任契約は、ご自分が亡くなった後に生じる各種事務手続きを代行してもらうために結ぶ契約であることはご理解いただけたかと思います。では、実際にどのようなことを代行してもらうことができるのか、以下にその一例をご紹介いたします。
- 死亡診断書の請求ならびに受領
- 死亡届の申請代行
- 火葬ならびに埋葬の許可証申請
- 関係者(家族や親族等)へご逝去等の連絡
- 入院費用や入居費用の精算
- 各種行政手続き(健康保険証やマイナンバーの返納等)
- ライフライン(電気、水道、ガス等)の解約
- 住宅や施設の家財処分対応
- 生命保険の諸手続き 他
上記の事務手続きはあくまでも一例であり、ほかにもさまざまな手続きを代行してもらうことが可能です。
身寄りのいない方だけでなく、ご家族やご親族がいても諸事情等により頼れない方が死後事務委任契約を利用されるケースは年々増えています。安心した老後を送るためには、お元気なうちにしっかりと生前対策を講じておくことが重要です。
ご自分の身にもしものことがあった場合に備えてお願いしたいことを洗い出し、死後事務委任契約において第三者に委託しておきましょう。