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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
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死後事務における葬儀・供養

ひと昔前まではご親族の葬儀の段取りを身内が組み、執り行う機会はそれなりにありました。しかしながら、少子核家族化が進んでいる近年においてはそうした機会も減ってきているのが現状だといえるでしょう。
そのような状況ではご自身の葬儀について想像するのはなかなかに困難であり、いざという時にどうすれば良いのか、不安を覚えてしまう方も少なくないと思います。

こちらでは一般的な葬儀を例に大まかな流れについてご説明いたしますので、ご自身の葬儀・供養を検討される際の参考になさってください。

  1. 病院より心肺停止の知らせがくる
  2. 病室で医師とともに死亡確認をする
  3. 死亡診断書の手配をする
  4. ご遺体を病室から霊安室に移し、葬儀社の到着まで待機する
  5. 葬儀社が到着し、ご遺体を搬送する
  6. 市区町村に死亡届を提出し、火葬許可書の申請・受領をする
  7. 火葬の日程調整ならびに葬儀内容の確認をする
  8. 火葬ならびに収骨をする
  9. お墓や納骨堂などに納骨する

ご自分の身にもしものことがあった場合には、葬儀・供養を終えるまでにこれだけの手続きが必要となります。身寄りのいない方はもちろんのこと、このような手続きをご家族やご遺族に任せるのは忍びないという方は、第三者と契約を結ぶことにより代行してもらうことが可能です。

葬儀・供養といった死後に生じる事務手続きを代行してもらうために結ぶ契約のことを「死後事務委任契約」といい、代行してもらう方についての資格や条件はとくにありません。
この契約を身元保証人と結んでおけば、ご自身がお亡くなりになった際には身元保証人が契約内容にもとづいて死後に生じる各種事務手続きを代行してくれます。

注意しなければならない点としましては、認知症や精神障がい等によって判断能力が低下している状態ですと契約を結ぶことはできません。お亡くなりになった時点から葬儀・供養までの手続きをご家族やご親族以外の第三者に代行してもらいたいとお考えの際は、早急に契約の締結に取りかかることをおすすめいたします。

身元保証人が代行するその他のサポートについて

死後事務委任契約を結んだ身元保証人は、ご家族やご親族の代わりとなって多岐にわたる死後に生じる各種事務手続きを行います。葬儀・供養以外にも以下のようなさまざまなサポートを行っておりますので、神戸・加古川の皆様、死後事務委任契約を検討される際はぜひ一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸まで、まずはお気軽にご相談ください。

  • 入院などで生じた医療費の精算
  • 居住していた住宅や施設の家財処分対応(業者選定等)
  • 年金受給停止手続き
  • 後期高齢者被保険者証やマイナンバーの返納手続き
  • ライフライン等の解約手続き
  • 関係先への通知および連絡 他
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当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。