身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

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協会認定 上級身元保証相談士
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受付時間:9時00分~20時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続手続き

相続によって相続人となる方は被相続人(故人)の財産を承継することになりますが、土地や建物といった不動産を承継する場合には多額な金銭が動きます。それゆえ相続手続きには専門的な知識が不可欠であり、その知識にもとづいて適正かつ慎重に行うことが求められるのです。

一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では身元保証に関するご契約を締結いただく際に、ご自分の財産について明確な分割方法を記載した公正証書による遺言書の作成をお願いしております。
そのため、お客様がお亡くなりになった際には当協会が責任を持って、作成いただいた遺言書の内容にもとづいて相続手続きを行っていくことになります。

また、当協会が相続手続きを進めるうえでお客様の法定相続人と揉めるような事態を避けるために、ご契約時に戸籍の調査を行わせていただいております。
お客様の法定相続人がどなたになるかについては、法律によって定められた以下の順位により確認することが可能です。

相続人の順位と範囲

第1順位…被相続人の子・孫(直系卑属)

子がすでに亡くなっている場合は孫が法定相続人。実子・養子は不問で、認知されていれば内縁の妻の子なども該当する。

第2順位…被相続人の父母・祖父母(直系尊属)

父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が法定相続人。実父母・養父母は不問。

第3順位…被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人。

被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、他の順位の方とともに共同で財産を承継します。また、本来の法定相続人に代わって被相続人の孫・甥・姪が相続することを「代襲相続」といい、甥・姪については一代限りとなります。

一部の法定相続人には遺留分が認められています

遺言書を作成する際に気を付けなければならないのが「遺留分」についてです。
遺留分とは最低限受け取れる財産の割合であり、被相続人の兄弟姉妹(甥・姪)を除く法定相続人に認められている権利です。
遺言書の内容は遺言者の意思を反映して作成するものですが、偏った遺産分割を記載した場合、遺留分が原因で相続人同士の揉め事に発展してしまう恐れがあります。

当協会は身元保証のプロであると同時に相続の専門家でもありますので、戸籍調査により法定相続人を把握した際は、遺留分を考慮した遺言書の文面についてもご提案させていただきます。

神戸・加古川 の皆様、身元保証のみならず相続に関するサポートもお考えのようであれば、ぜひとも一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸にお任せください。当協会の専門家が家族のように寄り添いながら親身になってサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸のスタッフ一同、神戸・加古川の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。