相続方法を決めるために
身元保証のご契約をされる際に皆様に一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では皆様に公正証書遺言の作成を行っていただいております。「遺言」とは、被相続人(遺言者)が自分の財産を誰に何を遺すか意思表示したものを指します。そしてその遺言を書面にまとめたものを遺言書といいます。遺言書は法的効力を持つので、原則その内容に従い相続手続きを行います。
遺言執行人という言葉をご存じでしょうか?遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。当協会を遺言執行人とする旨を遺言書に記載していただくことにより、ご契約者様がお亡くなりになった際には当協会は遺言書どおりに各種の相続手続きを行うことができます。そのため遺言書の作成をお願いしております。
当協会は遺言執行人としてしっかりとご契約者様が作成された遺言書の内容に沿って手続きを執行いたしますので、ご安心してお任せください。
遺言書を作成する際、相続方法を決める必要があります。一般的には相続という方法で相続人が財産を受け取りますが、他にも遺贈という方法があります。下記にて遺贈についてご説明しますのでご参照ください。
特定遺贈と包括遺贈
相続人以外の方に財産を引き継ぐことを遺贈といいます。遺贈は「特定遺贈」と「包括遺贈」に分けられます。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺言者が財産を具体的に指定する遺贈のことを指します。
原則指定した財産以外は取得することはできません。そのためご契約者様の借金などの債務を遺贈者が返済する必要はありません。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産内容を指定せずに行う遺贈を指します。
例えば「全財産の3分の1を~に遺贈する」というような内容を遺言書に記載した場合、包括遺贈となります。注意点として、包括遺贈はプラスの財産よりもマイナスの財産も全て含まれた状態で遺贈されます。そのため負債を引き継ぐことにより、債権者から支払い請求を受ける場合があります。
なお、遺贈によって財産を取得した方も、相続人と同様にその権利を放棄することができます。放棄をするには期限が設けられており、包括遺贈の場合は包括遺贈があることを知った日から3カ月以内に、遺贈者の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述する必要があります。
特定遺贈に関しては特に期限は設けられていないので、遺贈者の相続人や遺言執行者がいる場合にはその方に放棄する意思を伝えるだけで構いません。
遺贈は個人だけでなく団体や法人などに対してもできるため、寄付をするという形で遺贈することも可能です。ご自身が納得できる分配方法を記載し、遺言書を作成しましょう。