相続財産の名義変更について
相続財産の中に不動産、預貯金、株式、車などがある場合、被相続人の名義から相続人へ名義変更をする必要があります。
相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。
相続登記をするには、遺言書または遺産分割協議を行い、全員が納得し決定した内容をとりまとめた遺産分割協議書が必要です。
相続登記には期限が設けられていないことから長期間放置されてしまい、所有者が分からなくなるという事例が少なくありませんでした。
このような問題を防ぐため、2024年から相続登記の義務化が施行されることになりました。
上述しましたが、相続財産の中には名義変更を要するものがいくつかあります。
以下にてそれぞれご説明しますのでご参照ください。
預貯金
被相続人の口座は金融機関により凍結されます。これは、勝手に預金を引き出すことを防ぐためであり、金融機関窓口へ必要書類を揃えて提出・依頼をすることで凍結口座の払い戻しが可能となります。
不動産
遺産分割協議を全相続人で行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
その後相続登記をするために、法務局にて必要書類と登記申請書を提出します。
株式
管理を証券会社が行っている場合は、証券会社に名簿の書き換えを依頼します。
また、上場株式と非上場株式では手続き方法は異なりますのでご注意ください。
自動車
必要書類を用意したうえで、運輸支局にて名義変更手続きを行います。
手続きの際には登録手数料、ナンバー代、自動所得税が発生します。
また名義変更をしてからでないと自動車の売却や廃車はできないため、検討している方は必ず行いましょう。