相続税申告について
相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した際に発生する税金のことを指します。
しかし、取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合には相続税を納める必要はありません。
【基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】
※法定相続人の数には、相続放棄をした方や養子も含みます。
相続税申告の期限
相続税の課税対象となった場合、納税者は自身で納税額を算出し、相続税申告や納税をする必要があります。
その際には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて申告・納税をします。
もしも期限内に申告・納税をしなかった場合はペナルティとして延滞税や加算税が課されてしまいます。また期限の延長は原則認められていないので注意しましょう。
相続において最も優先されるのは遺言書の内容です。そのため遺言書に記載されていれば相続人以外の方にも財産を渡すことが可能です。
財産の課税価格の合計額が基礎控除額以上だった場合は遺言書に指定された受遺者も相続税を納める必要があります。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では、身元保証契約を交わす際に公正証書による遺言書の作成をお願いしております。
その際に遺言書内において当協会を遺言執行者として指定いただくことにより、ご契約者様が亡くなられた際の各種相続手続きを遺言の内容に沿って進めていくことが可能となります。
しかし相続税申告は相続人などの遺産を受け取った者が行う必要があるため、遺言執行者が業務を行うことはできません。
そこで一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸では当協会と連携している税理士事務所をご紹介しておりますので、相続や相続税申告につきましてもどうぞ安心して当協会にご依頼ください。