財産目録の作成について
ご契約者様がご逝去されると、その後には多岐にわたる事務手続きや相続手続きが発生します。一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸ではご契約者専用の信託口座を開設し、それらを執行する際に必要となる費用を事前にお預かりさせていただく形をとっております。
各種費用をお預かりするにあたってはご契約者様が所有している財産の調査を行い、財産の全容について把握させていただきます。
財産調査が完了した際には財産の内容や概算評価額を記載した「財産目録」を作成し、ご契約者様がご逝去された際には当協会が相続手続きを円滑に進めるための書類として使用させていただきます。
所有している財産をひと目で把握することができる財産目録は、作成するのが必須というわけではありません。
しかしながらご契約者様が遺言書を作成される際や、遺言書が残されていない相続にて全相続人で話し合う「遺産分割協議」の際に役立つ書類であることは確かです。
財産調査をせずに遺言書を作成したり、財産目録を作成せずにいたりすると、残されたご家族やご親族等が遺産分割を行う際に苦労されることになります。
財産目録があれば相続人間の話し合いもスムーズに進めることが可能ですので、当協会では財産調査を行った際には必ず財産目録を作成させていただいております。
一般社団法人いきいきライフ協会®中央神戸と身元保証業務のご契約を締結した神戸・加古川の皆様はもちろんのこと、財産目録や相続手続きに関するお悩みやお困り事がある方も、ぜひお気軽に当協会までご相談ください。
当協会は身元保証のプロであり、法律の専門家でもあります。
どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、まずは当協会までお気軽にお問い合わせください。